大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

水戸地方裁判所 昭和49年(ワ)378号 判決 1976年1月19日

原告

藤枝邦雄

ほか一名

被告

樫村武夫

ほか一名

主文

一  被告らは、各自原告藤枝邦雄に対し金二〇二万円および内金一八二万円に対する昭和四八年一〇月二一日より、原告藤枝央枝に対し金一八六万円および内金一六六万円に対する前同日より各完済まで各年五分の割合による金員の支払をせよ。

二  原告らのその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを三分し、その一を原告らの、その余を被告らの負担とする。

四  この判決は、原告ら勝訴の部分に限り仮に執行することができる。

事実

原告ら訴訟代理人は、「被告らは各自原告藤枝邦雄に対し金三七四万七千円および内金三四四万七千円に対する昭和四八年一〇月二一日より、原告藤枝央枝に対し金三四四万七千円および内金三一四万七千円に対する前同日より各完済まで、各年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決および仮執行の宣言を求め、その請求の原因として、

一  原告藤枝邦雄は、昭和四八年一〇月二一日午後九時四〇分ごろ、普通乗用自動車(茨・五五・せ・四四六〇号)(以下原告車という)に、妻の原告藤枝央枝、原告らの子である訴外亡知奈他二名を乗せ日立市千石町三丁目四番六号先交差点県道上(以下本件交差点という)を、黄色点滅信号に従つて進行中、原告車の左方道路より、被告樫村武夫が普通貨物車(茨・四四・に・八四八号)(以下被告車という)を泥酔状態で運転し、赤色点滅信号を無視して、本件交差点に進入したため、被告車の前部が原告車の後部ドア付近に激突し、原告車に同乗していた亡知奈(昭和四五年七月三〇日生)が即死し、その他の子らおよび原告両名が負傷した(以下本件事故という)。

二  本件事故は被告樫村が泥酔状態で車を運転し、対面する信号が赤色点滅信号であり、一時停止をすべき義務があるのに、これを怠つた過失により発生したものであるから、同被告は民法七〇九条により本件事故によつて生じた損害を賠償すべき義務がある。

三  被告株式会社田代(以下被告会社という)は、被告車の所有者で運行供用者であるので、自動車損害賠償保障法(以下自賠法という)三条により原告らに対し本件事故によつて蒙らせた人的損害を賠償すべき責任がある。

四  損害

1  亡知奈の損害(逸失利益)

亡知奈は死亡当時三才の健康な女児であり、本件事故により死亡せずに成育すれば、一八才より六七才までの四九年間就労可能であつた。そして、亡知奈の死亡した昭和四八年度における一八才女子労働者の平均年収は金六七万六、二〇〇円(昭和四八年度賃金センサス第一巻第一表産業計・女子労働者・企業規模計欄による)であるので、生活費五〇パーセントを控除しホフマン式計算法(係数一七・三四四)により、年五分の割合による中間利息の控除を行い、亡知奈の逸失利益の現価を算出すると金五八六万四千円(金一千円未満切捨)となる。そして、原告らは亡知奈の相続人として右逸失利益額の二分の一にあたる金二九三万二千円ずつを相続により取得した。

2  原告らの損害

(一)  葬儀費用

原告邦雄は亡知奈の葬儀費用を負担したが、そのうち社会的に相当と認められる範囲は金三〇万円である。

(二)  慰謝料

原告らは、その二女として亡知奈を慈しみ育てていたところ、本件事故により同女を喪い、残りの一家も全員負傷したものであり、その他の事情を考慮すれば、原告らに対する慰謝料は各金二五〇万円ずつが相当である。

(三)  弁護士費用

原告らは、被告らが任意に損害の賠償をしないので原告ら訴訟代理人に本訴提起を委任し、報酬として第一審判決時に金三〇万円ずつを支払うことを約した。

3  損害の填補

以上のとおり原告邦雄の損害額は合計金六〇三万二千円となり、原告央枝の損害額は合計金五七三万二千円となるところ、原告らは自賠責保険金四五七万円の給付を受けたので、それぞれその半額にあたる金二二八万五千円ずつを各自の損害に充当した。

五  よつて被告らに対し本件事故による損害の賠償として原告邦雄は金三七四万七千円および内金三四四万七千円(弁護士費用を控除した金額)に対する本件事故発生の日である昭和四八年一〇月二一日より、原告央枝は金三四四万七千円および内金三一四万七千円(弁護士費用を控除した金額)に対する前同日より各完済まで各民法所定年五分の割合による遅延損害金の各自支払を求める。

と述べ、被告会社の抗弁事実はいずれも否認すると述べた。

被告樫村および被告会社訴訟代理人は、「原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。」との判決を求め、答弁として、

被告樫村は、

一  請求原因一の事実中、本件事故発生の日時、発生場所、原告車と被告車とが衝突し、原告車に同乗していた原告らの子である亡知奈(昭和四五年七月三〇日生)が死亡し、原告ら夫婦およびその子二人が負傷したことは認めるが、その余は否認する。本件事故の時被告車を運転していたのは、被告樫村ではなく被告会社の社員である訴外煙山征一である。

二  同二、四の各事実は否認する。

と述べ、

被告会社訴訟代理人は、

一  請求原因一の事実中、原告ら主張の日時、場所で原告邦雄運転の原告車(妻の原告央枝および原告らの子である亡知奈外二名が同乗)と被告樫村運転の被告車とが衝突したことは認めるが、その余の事実は不知。

二  同三の事実中、被告会社が被告車の所有者である事は認めるが、被告車の運行供用者である点は否認する。本件事故における被告樫村の被告車の運行は、被告会社の意に反した運転であつて、被告会社は被告車につき運行支配も運行利益も有しておらず運行供用者たる地位にはなかつた。即ち、

1  被告会社および被告会社代表者と、本件事故の被告車の運転者、被告樫村との間には雇傭、知人等の人的な特殊関係はなく、従つてかかる人的な関係を通じての被告樫村による運行につき支配を及ぼしうる可能性は全くなかつた。

2  本件事故発生は日曜日の午後九時四〇分ごろで、平常の業務時間終了後であり、被告樫村の運転行為は全く個人的な用のためになされたもので、運行の利益が会社に帰属する余地はない。

3  その他被告会社において日常被告車の保管につき、十分注意しており何ら責められるべき点はない。本件事故当時被告会社の従業員訴外煙山征一が被告車を駐車場にエンジンキーをはずし、車のドアロツクをして駐車しておいたところ、同人の友人である郡司某を介して顔見知りになつていたにすぎない被告樫村が右煙山に無断で被告車を運転し本件事故を惹起したものである。

三  同四の事実中、原告らが原告ら訴訟代理人に本訴提起を委任したこと、原告らが自賠責保険金四五七万円の給付を受けていることは認めるが、その余の事実は不知。

と述べ、抗弁として、

一  (過失相殺)

1  本件交差点において原告車の対面する信号は黄色の点滅信号を表示していたのであるから、原告邦雄は、右交差点に進入するに際し、他の交通に注意して運転し、事故の発生を未然に防止すべき義務があるのにこれを怠り、漫然進行した過失がある。

2  亡知奈は死亡時三才でその両親たる原告らに扶養せられていたのであり、また原告らは夫婦の関係にあり、いずれも身分上および生活関係上一体をなすと認められる関係にあつたのであるから、亡知奈に対しては父親および原告央枝に対しては夫たる原告邦雄の前記過失は、いわゆる被告者側の過失として本件事故によつて生じた損害賠償額を算定するにあたり十分斟酌されるべきものである。

二  (養育費控除)

原告らは亡知奈の扶養義務者として将来負担すべきであつた養育費相当額の支払を同人の死亡により免れたものであり、この養育費相当額は、損益相殺されて逸失利益の賠償請求額から控除されるべきものである。

三  (混同)

1  本件事故は前記の如く原告邦雄の原告車運転上の過失も原因の一つであり、原告邦雄と被告樫村は亡知奈に共同不法行為責任を負い、右両名は亡知奈に対しその損害を賠償すべき不真正連帯債務を負う。

2  原告邦雄は、亡知奈の相続人として本件事故による逸失利益の賠償請求権を取得したとしても、右のごとく亡知奈に対し本件事故によつて生じた逸失利益を賠償すべき債務を負担しているのであるから、相続により取得した右損害賠償債権は混同により消滅する。

と述べた。〔証拠関係略〕

理由

一  原告ら主張の日時場所において原告車と被告車が衝突したことは全当事者間に争いがなく、右事故により原告車に同乗していた原告らの子である亡知奈(昭和四五年七月三〇日生)が死亡し、原告ら夫婦およびその子二人が負傷したことは原告と被告樫村との間で争いがなく、原告と被告会社との間では成立に争いのない甲第一号証、原本の存在と成立につき争いのない乙第四号証によつて認められる。

しかして、原本の存在と成立につき争いのない乙第一ないし第三号証、前出乙第四号証に証人煙山征一の証言を総合すれば被告樫村が被告車を運転して自己の対面する信号が赤点滅信号であり、一時停止すべき義務があつたのに、これを怠り漫然本件交差点に進入した過失により本件事故が発生したことが認められ(被告樫村が被告車を運転していたことは原告らと被告会社との間では争いがない)、右認定に反する被告樫村武夫の本人尋問の結果はにわかに措信し難く、また成立に争いのない丙第一号証(鑑定書)には、被告車の運転席に座つていた者が頸部、顔面、右腰、右肘、右膝に受傷する可能性が大きく、助手席に座つていた者が頸部、頭部、顔面に受傷する可能性の大きい旨の記載があり、証人煙山征一の証言と被告樫村武夫の本人尋問の結果によれば、被告車に乗車していた訴外煙山征一は頭部に受傷せず、左腹部から左肋骨にかけておよび足に受傷し、一方被告樫村は頭部に受傷したことが認められるのであるが、以上の事実をもつてしては、いまだ前記認定を覆すに足らない。それ故、被告樫村は不法行為者として、民法七〇九条により本件事故により生じた傷害を賠償すべき義務がある。

二  つぎに被告会社が被告車の所有者である点については原告らと被告会社との間で争いがない。被告会社は、本件事故は被告樫村が被告会社の意に反して運転中に発生したものであり、被告会社は事故当時被告車の運行につき運行支配も運行利益も有していなかつたもので、運行供用者たる地位にはなかつた旨主張するので、この点につき検討する。

証人煙山征一の証言と被告会社代表者の尋問の結果によれば、訴外煙山は被告会社の大宮営業所に営業社員として勤務し、毎日の業務に被告車を使用しており、さらに、被告会社は煙山がその自宅のある日立市大沼町より同営業所までの通勤に被告車を使用することを認めており、燃料費は被告会社が負担していた事実が認められる。このように、被告会社は、訴外煙山が被告会社所有の被告車を私用に利用する可能性を認めつつ、通勤に使用することを認めていたのであり、訴外煙山が被告車を運転していた時は、勤務時間外の私用運転であつても原則として外形上は依然被告会社に運行支配も運行利益も帰属するものというべきである。しかして、前記の如く本件事故当時被告樫村が被告車を運転していたが、証人煙山征一の証言によれば被告樫村は訴外煙山の友人であり本件事故当時訴外煙山は被告樫村の隣りの助手席に同乗していたことが認められるのであつて、以上のような事情のもとでは訴外煙山は友人である被告樫村の運転を通して被告車の運行を支配し、かつ、運行の利益を得ていたのであり、被告車の運行の支配および運行の利益という点からは訴外煙山が自ら運転する場合と同視して差支えないものというべきである。よつて、このような事情のもとでは被告会社は依然被告車に対する運行支配と運行利益を失つたものとは言えず、自賠法三条により本件事故によつて生じた人的損害を賠償すべき義務がある。

三  そこで被告会社主張の過失相殺の抗弁について判断するに、前出乙第一、第三、第四号証によれば原告邦雄にも本件交差点に進入するにあたり自己の対面する黄色点滅信号に従い、他の交通に注意して進行すべき義務があるのにこれを怠り、交差点手前で左方より進入して来る被告車を発見したのに漫然時速約五〇キロメートルで本件交差点に進入した過失のあることが認められ、これも本件事故発生の一因をなしていることが認められる。そして、前記のごとく亡知奈は夫婦である原告邦雄、同央枝の扶養を要する子であるから原告邦雄と同央枝、亡知奈は身分上、生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者であり、従つて原告邦雄の過失は原告らの損害額の算定にあたり、いわゆる被害者側の過失として斟酌せられるべきところ、その過失の割合は原告邦雄につき二程度、被告樫村につき八程度と定めるのが相当である。

四  損害

1  亡知奈の損害

(一)  前記の如く亡知奈は昭和四五年七月三〇日生れの女児であつたから、事故当時満三才であつたことが認められ、また原告藤枝邦雄の本人尋問の結果によれば、知奈は健康に成育していたことが認められる。そして、厚生省大臣官房統計調査部刊行第一三回生命表によれば、満三才の女児の平均余命が七二・六九年であるから、亡知奈は本件事故に遭遇しなければなお右程度の期間生存するものと推認することができる。ところで、労働大臣官房労働統計調査部作成の「昭和四八年度賃金構造基本統計調査報告」によれば昭和四八年度における一八才の女子労働者の企業規模計の平均年収額が金六七万六、二〇〇円であることが認められるところ、右収入から控除すべき生活費は、原告らが自認する全収益の五〇%が適当と認められるから、従つて同女の年間純益額は金三三万八、一〇〇円となり、近時労働者の就労可能年齢が上昇しつつある事を考慮すれば、就労可能年数は一八才より六七才までの四九年間とするのが適当であり、従つて、ホフマン式計算法(複式)により年五分の割合による中間利息を控除して、亡知奈の逸失利益額の現価を算出すれば(係数一七・三四四)金五八六万四千円となる(金一千円未満切捨。以下同じ)。そして、亡知奈の相続人である原告らはその二分の一にあたる金二九三万二千円ずつを相続取得したこととなる。

(二)  なお、被告会社は抗弁として、原告らが亡知奈の死亡により同女の稼働開始までの養育費の支払を免れたことを理由に、原告らの亡知奈の逸失利益の賠償請求金額から右養育費を控除すべきであると主張するが、亡知奈の前記損害は同女について発生したものであるのに対し、右養育費に関する利得は原告らについて生じたものであるから、後に亡知奈の前記逸失利益の賠償請求権が原告らに相続されるとしても、右養育費の支払を免れた利得を亡知奈の前記損害額から控除すべき根拠はなく、右抗弁は理由がない。

(三)  そこで被告会社の混同の抗弁について判断する。

(1) 前記の如く原告邦雄にも運転上の過失があつて、これも本件事故の一因をなしており、この原告邦雄の過失と被告樫村の前記の過失により本件事故が発生し、亡知奈が死亡したのであるから、亡知奈に対し一応原則として原告邦雄と被告樫村が共同不法行為責任を負うものといいうる。

(2) しかし、前記の如く亡知奈は、原告邦雄、同央枝間の子で、死亡当時三才で原告らと同居し、原告らに養育されていたのであるから、このような事情のもとでは亡知奈が原告邦雄に対し損害賠償請求権を行使することは親子の生活共同体を破壊するもので、親子間の情誼倫理に反して許されないものと解すべきであるから、一旦発生した亡知奈の原告邦雄に対する損害賠償請求権は自賠法一六条一項の被害者の直接請求権行使の前提としてその限度で残存することのあるは格別、原則として消滅するものというべきである。このように、原告邦雄の亡知奈に対する損害賠償債務は相続により混同を生じる以前に発生後消滅しており、従つて、右債務は被告樫村の債務と不真正連帯の関係にたつこともない。よつて、被告会社主張の混同の抗弁はその理由がない。

2  原告らの損害

(一)  葬儀費

原告藤枝邦雄の本人尋問の結果と弁論の全趣旨によれば原告邦雄は亡知奈の葬儀を執行し、葬儀費用を負担したことが認められるところ、前記のごとく亡知奈が死亡当時三才の女児であつた事実などを考慮し、損害として請求しうる葬儀費用の相当額を金二〇万円と認定する。

(二)  慰謝料

原告藤枝邦雄の本人尋問の結果によれば、原告らは二女として慈しみ育てて来た亡知奈の死亡により重大な精神的打撃を受けた事が認められるところ、諸般の事情を考慮し、原告らの精神的苦痛はそれぞれ金二〇〇万円ずつをもつて慰謝せらるべきものと認めるのが相当である。

(三)  以上により、原告邦雄の損害額は亡知奈の逸失利益相続分金二九三万二千円と自己固有の損害金二二〇万円との合計金五一三万二千円となるところ、同原告の前記過失を斟酌し、請求しうべき損害額を金四一〇万五千円と認定する。

また、原告央枝の損害額は、亡知奈の逸失利益相続分金二九三万二千円と自己固有の損害金二〇〇万円との合計金四九三万二千円となるところ、原告邦雄の前記過失を被害者側の過失として斟酌し、その請求しうるべき金額を金三九四万五千円と認定する。

(四)  原告らが亡知奈の死亡により、自賠責保険金四五七万円の給付を受けたことは原告と被告会社との間では争いがなく、被告樫村との間では弁論の全趣旨によつて認められるから、右金員は特段の事情の認められない本件においては相続分に応じ、原告らの前記損害賠償債権に対し金二二八万五千円ずつの割合で充当されたものというべく、従つて、原告邦雄の残損害額は金一八二万円、原告央枝の残損害額は金一六六万円となる。

(五)  弁護士費用

弁論の全趣旨によれば原告らは被告らが任意に本件事故にもとづく損害の賠償をしないので、やむなく原告ら訴訟代理人に本訴提起を委任したことが認められるので、これに要する弁護士費用も本件事故による損害というべきところ、本訴請求額、認容額、事案の難易その他諸般の事情を考慮し、損害として請求しうべき弁護士費用の額を原告らにつきそれぞれ金二〇万円ずつと認定する。

五  結論

以上の次第で、被告らは各自原告邦雄に対し金二〇二万円および内金一八二万円(弁護士費用を控除した金額)に対する本件事故発生の日である昭和四八年一〇月二一日より、原告央枝に対し金一八六万円および内金一六六万円(弁護士費用を控除した金額)に対する前同日より各完済まで各民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払うべき義務があるから、原告らの本訴請求は右の限度で正当として認容すべきも、その余は失当として棄却を免れない。

よつて、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条本文、九三条一項本文を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 太田昭雄)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例